インフルエンザによる出席停止に関する書類提出

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部より、『新型コ ロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに係る医療機関・保健所からの証明書等の 取得に対する配慮について』の通知があり、医療機関からの治癒証明が必要なくなりました。

そのかわり、お子様がインフルエンザに感染した場合は、岡崎市教育委員会からの通知(別紙1通知文)で、保護者は「インフルエンザ経過報告書」(別紙2)を記入して、学校に提出していただくことになりました。別紙1教育委員会通知文

医療機関で「インフルエンザ経過報告書」用紙が交付されます(交付されない場合は別紙2を利用してください)。この報告書は、別紙2の2ページ目にある記入例を参考に、保護者が記入してください。別紙2インフルエンザ経過報告書・記入例

インフルエンザの出席停止期間基準(学校保健安全法より)は、発症した後、5日を経過し、かつ、解熱した後、2日を経過するまで となっています。解熱をしても、発症から5日を経過しない場合は登校することができません。

出席停止期間を終了し、登校を開始する場合は、必ず「インフルエンザ経過報告書」を学校に提出してください。

※発熱があった場合は、解熱しても医療機関にかかり、新型コロナウイルス感染症・インフルエンザでないことを確認してから登校してください。