お子様が『新型コロナウイルス感染症』に感染した場合、保護者の方においては、次のことをお願いします。

 

①「新型コロナウイルス感染症経過報告書」を学校で受け取るか、または、以下の「別紙2」より用紙をダウンロード、印刷して使用してください。

別紙2 新型コロナウイルス感染症経過報告書

 

「新型コロナウイルス感染症経過報告書」には、報告書裏面の記入例を参考に、保護者の方が必要事項を記載してください。

新型コロナウイルス感染症の出席停止期間の基準は、「発症した後5日を経過し、かつ、症状軽快後1日を経過するまで」です。

・症状軽快した後1日を経過しても、発症から5日を経過しない場合は、登校することはできません。

・出席停止の解除後も発症から10日を経過するまでは、マスクの着用を奨励しています。

・診断目的や治癒証明書目的での医療機関への受診は控えてください。

・体調が回復せず、保護者が必要と判断した場合は、医療機関を受診してください。その際には、必ず、事前に電話連絡をしてください。

③新型コロナウイルス感染症出席停止の解除後、登校を再開する際に、必要事項を記入していただいた「新型コロナウイルス感染症経過報告書」を学校に必ず提出してください。

・新型コロナウイルス感染症により欠席した場合は、法令の規定により出席停止となります。