「暴風警報」「暴風雪警報」「特別警報」、「南海トラフ地震に関連する臨時情報」が発表されたときの対応について
令和6年度版 「暴風警報」「暴風雪警報」「特別警報」、「南海トラフ地震に関連する臨時情報」が発表されたときの対応について
1 岡崎市に暴風警報(暴風雪警報)、特別警報が発表された場合、下記のようにする。
(1)午前6時を過ぎても警報が発令されている場合は、自宅待機とします。
(2)午前6時までに警報が解除されている場合は、原則として平常どおり始業します。
(3)午前6時から午前11時までに警報が解除された場合は、原則として午後1時から始業します。
(4)午後11時以降も警報が継続している場合は、臨時休業となります。
※詳しくは以下のデータをお読みください。令和6年10月に改訂版が出されました。
登録日: 2018年11月15日 /
更新日: 2020年10月7日