警報発令寺における生徒の登下校について([ pdfファイル] )

1  岡崎市に暴風警報(暴風雪警報)が発令された場合、下記のようにする。

(1)午前6時00分前に警報が解除された時は、平常通りに授業を行う。

(2)午前6時00分~午前11時00分の間に警報が解除された時は、解除された2時間後から授業ができるように登校する。

(3)午前11時00分を過ぎても警報が解除されない時は、その日は休日となるので登校しない。

 

 2 大雨警報だけの場合は、平常通り授業が行われるので、いつものように登校する。

※上記の1・2については、あくまでも原則であり、暴風警報が発令されていなくても大雨等異常気象により生徒の安全確保に困難が予想される場合には、休業や授業の中止を決定することもあります。

 ※上記の、1・2について、これはあくまでも原則であり、下記のように学区内ででも事情が異なる場合がありますので、次の点に留意して保護者の方で臨機の処置をとってください。

①暴風警報(暴風雪警報)が解除されても、通学路等の状況により登校に危険が伴うと判断されるときは無理に登校させる必要はありません。この場合は学校は欠席になりません。

②大雨警報の場合も①の場合と同様です。

③急を要する連絡、不明な点は学校へお問い合わせください。

 

3 地震

 「南海トラフ地震に関する情報(臨時)」が発表された場合、日頃から地震に対する備えを再確認することとなっているが、情報が発表されても学校は休校にはならず、平常通り登校し授業を行う。

 

 4  岡崎市に特別警報が発令された場合、下記のようにする。

(1)登校する以前に岡崎市に特別警報が発令されている場合

・生徒は登校しない。

・特別警報解除後も災害の状況および気象・通学路の状況等における安全が確保できるまでは登校しない。

(2)登校後に岡崎市に特別警報が発令された場合

・学校は即刻授業を中止し、災害の状況および気象・通学路の状況等から生徒の生命および安全を確保する最善の対応(学校留め置き、外部の避難場所への移動、保護者への引き渡し等)を迅速に行う。

・学校は、生徒を校内に留め置いた場合、特別警報解除後も災害の状況および気象・通学路の状況等から安全に下校させうると判断できるまでは下校させない。

特別警報は、平成258月に気象庁より新たに創設されたもので、大地震・津波・記録的な豪雨・台風による高潮のような警報の発表基準をはるかに超える大規模な災害が切迫している場合に発令されます。