いじめ防止等基本方針
岡崎市立美川中学校 いじめ防止等基本方針
1 いじめの定義
いじめ防止対策推進法第2条にあるように、「いじめ」とは、「児童等に対して、当該児童等
が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又
は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該
行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」をいう。
2 基本方針
(1)互いを認め合い、思い合いの心をもった生徒を育てる。
(2)OHSA運動を柱に、いじめをなくす啓発活動を行い、安心して通える学校を目指す。【生徒】
(3)教育相談やアンケート調査を実施し、実態を把握するとともに、いじめを許さない毅然とし
た態度で生徒の命や安全を守る。 【教師】
(4)学区総代会、主任児童委員、民生委員などの地域の方との連携を密にし、学区を上げて本校
生徒を守る意識を高める。 【地域】
3 いじめ・不登校対策委員会の位置付け
(1)実施 隔月に実施。(5月、7月、9月、11月、1月、3月)その他必要に応じて実施。
(2)組織 校長、教頭、教務主任、校務主任、校務補佐、教科指導員、学年主任、生徒指導主事、
養護教諭によって編成する。必要に応じて、スクールカウンセラーの参加を要請する。
(3)内容
ア いじめを含めたアンケート調査を実施…………………… 6・7・10・11・1月に実施
イ 教育相談の実施……………………………………………… テスト期間中を中心に実施
ウ アンケートや教育相談の結果の集約、分析……………… 対応策の検討を行う
4 いじめ防止のための具体的取り組み
美川中五つの心構えを基盤とした教育活動をとおして、教師と生徒が主体となっていじめ防止
活動を展開する。
(1)いじめ防止
いじめは、どの生徒にも起こりうるという事実を踏まえ、未然防止に向けた取り組みを行う
必要がある。心の通い合うコミュニケーション能力を育み、規律正しい態度で授業や行事に参
加・活躍できる授業づくり、集団づくりを行うとともに、生徒が自らの問題として、主体的に
話し合える機会をつくる。
ア 五つの心構えである、励まし・感謝、傾聴、良さを認め合う、助け合う、痛みを知ること
を日頃の生活の中で心掛けながら、互いを認め、思い合いをもった学級づくりを進める。
イ 道徳教育、人権教育の充実を図るとともに、命の大切さ、互いを思い合う心の醸成を図る。
ウ 情報モラル教育を推進し、ネット上のいじめや犯罪の加害者、被害者にならないよう指導
する。
エ 生徒へ温かいなまなざしを向け、受容と迎合の区別をもち毅然と指導にあたる教師を育て
る。
オ 生徒会主催による、いじめに関するキャンペーンを実施し、いじめ防止の啓発活動を行う。
(2)いじめの早期発見
いじめは、大人の目に付きにくい時間や場所でおこなれるものである。遊びやふざけあいを
装って行われるなど、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることを認識し、些細な兆
候であっても、いじめではないかという疑いをもって、早い段階から適切に関わりをもつ。い
じめを隠したり、軽視したりすることなく、いじめを積極的に認知できるようにすることが大
切である。
ア いじめアンケートを学期に2回実施する。
イ 教育相談を定期テスト週間等に実施し、生徒の小さなサインを見逃さない。
ウ 生活ノート等を活用し、日頃からの悩みや対人関係のトラブル等を見取るよう心掛ける。
エ スクールカウンセラーとの連携をより密にし、不登校気味な生徒への心のケアを行い、い
じめにつながる悩みがないかを把握するよう努める。
(3)いじめの対応
いじめの発見・通報を受けた場合は、特定の教員で抱え込まない。また、速やかに対応する
とともに、被害生徒を守り通すとともに、加害生徒に対しては毅然とした態度で指導をする。
いじめ解消後についても経過的な観察をしながら、該当生徒へのケアを心掛ける必要がある。
ア いじめの発見・通報を受けた場合、いじめ・不登校対策委員会を中心に組織的な対応を行
う。
イ 教職員の共通理解、保護者の協力、スクールカウンセラーや警察署、児童相談所をはじめ
とする専門機関との連携のもと対応を進める。
ウ いじめの事実を隠すことなく、人として許される行為でないことを関係生徒に強く指導す
るとともに、経過観察も抜かりなく行い、再発防止に努める。
5 重大事態への対処
(1) 重大事態のとらえ
ア 重大事態としての想定
いじめ防止対策推進法第28条がいう「いじめにより」とは、各号に規定する児童生徒の
状況に至る要因が当該児童生徒に対して行われるいじめにあることを意味する。また、法第
28条第1項第1号の「生命、心身又は財産に重大な被害」については、いじめを受ける児
童生徒の状況に着目して判断する。
○児童生徒が自殺を企図した場合
○身体に重大な傷害を負った場合
○金品等に重大な被害を被った場合
○精神性の疾患を発症した場合
イ 相当の期間について考え
いじめ防止対策推進法第28条第1項第2号の「相当の期間」については、国の基本方針
では不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。しかし、日数だけでなく、児童生徒
の状況等、個々のケースを十分把握して進める必要がある。
ウ 生徒・保護者からの申し立てがあった場合の対応
生徒や保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、その時
点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、
重大事態ととらえて対応する。
(2) 重大事態が生じた場合、速やかに教育委員会に報告
(3) 重大事態調査組織の設置
ア いじめ・不登校対策委員会より調査組織を設置
○校長・教頭・校務主任・生徒指導主事・養護教諭・該当学年主任・該当学級担任
*人権擁護委員、主任児童員、民生委員等の第三者に依頼し参加していただく。
イ 事実確認のための調査の実施
○事実が確認できる情報を集約し、内容を整理する
○事実内容、身体に及びした事案等を時系列により整理する
ウ いじめを受けた生徒及びその保護者への適切な情報提供
○情報提供
関係生徒、保護者の個人情報には十分配慮しながら、情報を適切に提供する。
○アンケート調査
事前に対象の生徒や保護者への説明を行い、すべて記名式によるアンケート調査を実
施する。
エ 調査結果の報告
○教育委員会への報告
調査結果の報告を行う。いじめを受けた生徒並びに保護者の希望があれば、その所見
をまとめた文書を添付する。
オ 調査結果を踏まえた必要な措置
再発防止に向けた対応策をいじめ・不登校対策委員会で検討し上で、全校体制で実施
する。また、実施した内容についての生徒並びに保護者への意識調査を行い、検証を行
う。
6 学校の取り組みに対する検証・見直し
(1)いじめに関する項目を盛り込んだ学校評価アンケートを保護者並びに教職員に実施。
(2)アンケートの集約結果を基にいじめ・不登校対策員会で検証を行い次の取り組みに生かす。