「暴風警報」

1 生徒が登校する以前に、「岡崎市」に「暴風警報・暴風雪警報」が発令されている場合

(1)午前6時までに警報が解除された場合は、平常通りの授業を行う。

(2)午前11時までに警報が解除された場合には、午後1時から始業する。

(3)午前11時以降、警報が継続されている場合は、臨時休業とする。

  上の(1)(2)の場合においても、道路の冠水、河川の増水、積雪等により、登校が困難と

校長や保護者が認める場合は、該当生徒を自宅待機とし登校させない。

 

2 生徒の登校後に、「岡崎市」に「暴風警報・暴風雪警報」が発令された場合

(1)台風の中心位置、進行速度及び方向、発令時における気象状況等により判断して、全

  生徒を安全に帰宅させ得るを認めた場合には、当日の授業を中止して速やかに下校させ

  る。

(2)学校からの帰宅が困難と認めるか、又は既に戸外の通行が危険と認められる場合には、

  該当生徒を戸外通行の危険がなくなるまで学校に残し、安全に帰宅させ得ると判断した

  段階で速やかに下校させる。その場合、保護者の方の迎えが必要と認める場合には、学

  校から連絡をする。

 

 「特別警報」

1 生徒が登校する以前に、「岡崎市」に特別警報が発令されている場合

(1)生徒は登校には及ばない。

(2)特別警報解除後は、校長が安全に登校できると判断した時点で、授業を始める時刻を

  メール配信及びホームページで知らせる。交通機関の故障、道路・橋の破壊等で登校が

  危険な場合には登校に及ばない。

 

2 生徒の登校後に、「岡崎市」に特別警報が発令された場合

(1)即刻授業を中止して、全生徒を安全に帰宅させ得ると認めた場合には、速やかに下校

  させる。

(2)学校からの帰宅が困難と認めるか、又は既に戸外の通行が危険と認められる場合には、

  該当生徒を戸外通行の危険がなくなるまで学校に残し、安全に帰宅させ得ると判断した

  段階で速やかに下校させる。その場合、保護者の方の迎えが必要と認める場合には、学

  校から連絡をする。

 

 ※暴風警報、特別警報は、名古屋地方気象台の発令による。