R5.11.17 児童生徒等が性犯罪の加害者にも被害者にもならないために
「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」及び「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」が成立・公布され、7/13から施行されています。その趣旨や意義を理解していただき、児童生徒等が性犯罪の加害者にも被害者にもならないようにと、文科省からリーフレットが出されました。また、性暴力に関するパンフレットも文科省から出されています。下をクリックしてご覧ください。
登録日: 2023年11月17日 /
更新日: 2023年11月17日

