六ツ美中学校PTA規約

 

第1章  名   称

第1条 本会は、六ツ美中学校PTAと称する。

 

第2章  目   的

第2条 本会は、下記の諸項を目的とする。

  1.保護者と教師の正しい協力により、家庭・学校及び社会における生徒の福祉を増進する。

  2.家庭生活及び社会生活の水準を高め、民主社会における教養のある公民となるために、保護

    者に対して成人教育を行う。

  3.学校の教育環境の整備を図る。

 

第3章  方   針

第3条 本会は、教育を本旨とする民主団体として活動する。

第4条 本会は、学校職員及び教育関係者と学校問題について討議し、またその活動を助けるために、意見は具申するが、直接に学校の管理や人事に干渉しない。

第5条 本会は、国及び地方公共団体の適正な教育予算の充実を期するために努力する。

 

第4章  会   員

第6条 本会の会員は、本校に在籍する生徒の保護者、またはそれに代わる人(以下保護者という) 

   及び本校に勤務する職員とし、会員はすべて平等の権利と義務を有する。

 

第5章  会   計

第7条 本会の経費は、会費・事業収入・寄付金をもってあてる。

第8条の1 会費は、生徒・教職員1人につき年額4800円とする。(月400円×12か月)

      3回に分けて徴収する。(6月、9月、11月)1回1600円。

第8条の2 部活動助成金を生徒1人につき年額2400円徴収する。(月200円×12か月)

      3回に分けて徴収する。(7月、10月、12月)1回800円。

第9条 本会の会計年度は、4月1日より翌年の3月31日までとする。

 

第6章  役   員

第10条 本会は、次の役員及び参与をおく。

      会長1名、副会長2名、書記2名、会計2名、会計監査3名、女性研修員2名

     役員の任期は1年とし、重任することができる。参与は学区内の総代に依頼する。

第11条 役員及び監査委員の選任・就任は、次のようにする。

  1.下記により選ばれた10名からなる役員指名委員会をつくる。

⑴各町で選ばれた委員の中から、小学校区ごとに3名の代表を選ぶ。

⑵実行委員の中から、2名を選ぶ。

   ⑶学校職員の中から、2名選ぶ。

2.役員指名委員会は、役員及び監査委員を会員中より指名推薦する。

3.新役員は、総会で承認を受ける。

第12条 役員の任務は、次の通りである。

1.会長は、本会を代表し、会務を総括する。また、総会及び実行委員会を司会し、常任委員長を任命する。

2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その代理を務める。

3.書記は、総会ならびに実行委員会の議事を記録する。

  4.会計は、金銭の収支を記録し、年度初めの総会で会計監査を経た決算報告をする。

第7章  総   会

第13条 総会は本会最高の議決機関であるが、権限の一部を実行委員会に任すことができる。

第14条 総会では、次の事項を審議する。

新役員の承認、実行委員の承認、事業・決算の承認、事業計画・予算の承認、規約の改廃

第15条  総会の定足数は、会員の8分の1とする。

第16条  実行委員または、会員の8分の1以上の要求があった場合は、臨時総会を開く。

 

第8章    実行委員会

第17条  実行委員会は、本会の役員・常任委員長及び校長によって構成され、総会に次ぐ議決機

     関である。

第18条  実行委員会の任務は、次の通りである。

   1.各委員会によって立案された事業計画を審議する。

   2.総会に提出する報告書を作成する。

   3.必要ある場合は、特別委員会を設ける。

第19条  実行委員会は、委員の半数以上が出席しなければならない。

 

第9章  委員会の構成と任務

第20条  委員会は、常任委員会・特別委員会・役員指名委員会・会計監査委員会とする。

第21条  常任委員会は、広報委員会・文化委員会・厚生委員会・生活委員会とする。

第22条 常任委員会の委員長は、役員及び校長の承認を得て、会長が任命する。

第23条  常任委員会は、総会において公表する。

第24条  常任委員会の任務は、次の通りである。

1.広報委員会は、学校,PTA活動を広く知らせるため、新聞その他の発行をする。

2.文化委員会は、生活水準を高めるため、教養ある公民となるための文化活動をする。   

3.厚生委員会は、生徒の家庭・学校における厚生福祉を図る。

4.生活委員会は、生徒の安全を確保するための企画実施にあたる。

第25条  役員指名委員会は、役員・監査委員を指名する。

第26条 会計監査委員会は、2名以上の委員によって構成され、その年度の会計を監査し、その結果を総会で報告する。

第27条  特別委員会は、その目的遂行にあたる。

第28条  常任委員会及び特別委員会は、事業について実行委員会または全体委員会に諮る。                

 

第10章  学年PTA及び町内PTA

第29条  学年PTA及び町内PTAは、必要に応じて設ける。

第30条  学年PTAは、その学年の必要事項について企画実施する。

 

第11章    改      正

第31条  この規約は、総会において出席者の3分の2以上の賛成によって改正することができる。

 

付  則

   1.会員の表彰並びに慶弔に関する内規は、別に定める。

   2.本規約は、平成14年4月27日、平成24年4月28日一部改正。

   平成28年4月23日一部改正。